海外へ商標出願するには?

世界の商標出願件数(2018年)
世界知的所有権機関(WIPO)のレポートによると、2018年世界全体で 1,430万区分、商標出願件数は約1,090万件となっています。
世界各地から1年間で約1,090万件の商標出願がされていることからも、ネーミングやロゴなど商標の重要性がわかります。
区分数では、中国が約740万区分での商標出願がされていて、以下米国、日本、欧州連合、イラン・イスラム共和国の順で続きます。
過去の記事でもご紹介していますが、日本での1年間の商標登録出願は、約18万件となっています。
海外展開を検討される際は、上記五庁のある国・地域に限らずサービス展開を予定する国・地域の商標の確認は大切です。
プロダクト・サービス名が各国の権利者の商標権の侵害をしないよう、その商標権を持っている他者がいないか、 先行商標調査をすることも重要です。
海外へ商標出願するには
海外へ商標出願する際は、①直接(パリルート)出願と②マドプロ(国際)出願、 ③欧州連合商標(EUTM)出願の方法があります。
①直接(パリルート)出願
直接(パリルート)出願は、出願人が海外の各国へ直接商標出願する方法です。
日本で商標出願をしてから6ヶ月以内であれば、その商標出願を基礎出願として海外へ出願することが可能です。
直接(パリルート)出願する場合、各国の現地代理人を通じて出願し、その後各国ごとに審査がされます。
②マドプロ(国際)出願
マドプロ(国際)出願は、日本の特許庁に1つの出願書類を提出することで、複数の国(締約国・加盟国)へ出願したことと同様の効果があります。
※2019年8月現在:105か国(マドリッド協定議定書締約国)
マドプロ(国際)出願の制度を利用するには、日本の特許庁において、商標出願をしているか、商標登録がされている必要があります。
日本での商標出願または商標登録を基礎にして、日本の特許庁へマドプロ(国際)出願することで、翻訳や現地代理人が不要となります。
(マドプロ(国際)出願は、日本の商標出願または商標登録と同じ商標である必要があります。)
日本の特許庁へ提出する際の出願書類は所定の様式に基づき、英語で作成します。
(日本の特許庁経由で、WIPO国際事務局が管理します。)
マドプロ(国際)出願後は、各指定国ごとに審査がされます。
③欧州連合商標(EUTM)出願
欧州連合商標(EUTM)出願は、欧州連合知的財産庁(EUIPO)に1件出願することで、 EU加盟国の全加盟国に効果が及びます。
※2019年1月現在:欧州連合商標(EUTM)の加盟国は28か国 。
出願は、欧州連合知的財産庁(EUIPO)へ直接、または各加盟国の特許庁経由かを選択できます。
なお、EU加盟国の中で1か国でも先行の登録商標があると、その登録商標との類似を理由として、欧州連合商標登録(EUTM)としての登録を受けることができないため、注意が必要です。
商標五庁(日本・米国・欧州・中国・韓国)のリンク
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